2006年に設立されたが会社は活動途中で非独立採算支店を設立した場合、支店の住所が本社の住所と違うかどうかに関わらず、会社は規模拡大投資を行ったことと見なされる。2008年12月26日付けの財務省の通達第130/2008/TT-BTC号の第I部6点に基づき、2010年に設立された支店からの所得に対し法人税の優遇措置を適用できない。